Q労働安全衛生特別教育とは何?
A「低圧電気取扱業務」は、労働安全衛生法第59条により、厚生労働省令の危険な業務に該当するため、安全衛生教育である安全のための特別教育を行うように定められています。
Q低圧電気取扱特別教育の対象となる業務は?
A労働安全衛生規則第36条4号後段で、
・低圧の充電電路(※)の敷設若しくは修理の業務
・低圧電路の充電部分の露出した開閉器の操作の業務
の2つの業務が対象になります。
(※)対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。
Qこの特別教育の内容は?
A厚生労働省告示第188号の安全衛生特別教育規定第6条で定められています。
内容をまとめると下表のとおりです。
(*1)開閉器の操作の業務のみを行う者は1時間以上
Q電気工事士や電気主任技術者の免状を所有していても受講は必要?
A電気工事士試験は、自家用または一般電気工作物の電気工事の保安に関しての必要な知識及び技能について行うものです。
電気主任技術者は、電気工作物の安全確保のため、電気工作物の工事、維持、運用に関する保安の監督を行うものです。
したがって、労働安全衛生関係法令で求めている電気の危険についての災害防止に関する知識までを要求していません。そのため、労働安全衛生規則第36条4号に該当する業務に従事するなら、電気工事士や電気主任技術者等の免状の有無に関係なく特別教育の受講が必要とされています。
弊社では、厚生労働省告示第188号の安全衛生特別教育規定第6条で定められたセミナーを実施しています。低圧電気取扱特別教育を受講する方は、初めて電気を取り扱う方も少なくありません。そういった方々でも理解できるように、極力平易な言葉で解説いたします。
セミナーは、参加人員に合わせて講習の進め方を変え、実施いたします(法的に定められた時間は確保します)。お気軽にお問い合わせください。